児童養護施設等事業 (損害保険制度)

本制度は児童養護施設を設置・経営される社会福祉法人等が、施設運営上遭遇する不測の事故に対しての備えを行う為に、昭和61年に創設されたものであり、多くの施設にご加入をいただいております。

さまざまな困難をもつ児童を処遇する上ではどんな事故が発生するか分かりません。本制度は、児童養護施設の実態に適した内容となっておりますので、是非この機会にご加入されますことをおすすめいたします。

児童養護施設損害保険制度のご案内

主契約(セット加入)

  • ① 入所児童24時間傷害補償

    入所児童が事故により、死亡した・後遺障害を被った・入院・手術(所定要件あり)
    した場合に保険金をお支払します。施設の運営体制によって加入いただく制度が異なりますので、
    お手続きの際にはご注意ください。

  • ② 施設管理者賠償補償

    施設設備の管理不備等や施設提供の飲食物等が原因で、入所児童やその他の第三者の
    生命や身体を害したり、財物を損壊した場合に、施設が法律上の損害賠償責任を負担
    することによって被る損害に対して保険金をお支払します。

  • ③ 入所児童個人賠償補償

    被保険者である入所児童が、第三者に身体障害や財物破壊を与え、
    その児童が法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払します。

任意契約 (任意加入)

  • ④ 職員向け災害見舞金補償

    施設職員が業務上や通勤中の災害により身体の障害を被った場合に、被保険者が法定外補償として
    被用者等に支払う金額に対して保険金をお支払いします。

  • ⑤ 短期入所児童向け傷害補償

    施設に短期入所児童が施設管理下中、事故により、
    死亡した・後遺障害を被った・入院・手術した場合に保険金をお支払します。

  • ⑥ ボランティア・実習生向け傷害補償

    ボランティア・実習生が施設管理下で活動中、事故により、
    死亡した・後遺障害を被った・入院・手術した場合に保険金をお支払します。

<保険制度お問い合わせ先>
三井住友海上エイジェンシー・サービス株式会社
企業マーケット事業部 企業営業第二部
(TEL: 03-3525-7988)

 

<引受保険会社>

三井住友海上火災保険株式会社
公務第二部・営業第一課
(TEL: 03-3259-3017)

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